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香港の商業事務
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香港のビジネス六:簡素でかつ低税率となっている

 
香港の税率は簡素でかつ低税率となっている。法人税は17.5%。

香港の財務管理制度は簡単で及びはっきりして、簡素でかつ低税率となっている。課税対象は、香港での利益または収入のみである。外国籍保持者が60日以内の滞在で得た収入は、給与所得税を控除。

外資系企業は香港で会社を設立した後、仲介機構に委託して代行できます。
 
香港の基本的会計概念
香港会計士の公会から発表した<財務諸表を作成するプログラム>によって、普通は財務諸表は会社持続的経営する基礎上に権力と責任の発生制の会計原則によって作成して、同時に会社は同じ会計政策を採用する必要があって、<プロジェクト>が予約することを明るくて、財務諸表は著しく性、関連性、信頼性と比べる性など四つの主な質量の特徴を備える必要があります。最も重要な原則は財務諸表が必ず真実に、公平的会社の財務状況を反映しなければなりません。

香港会社の会計及び監査規定
1、<会社条例>
香港の<会社条例>によって設立した会社は必ず以下の規定を従わなければなりません。

全ての会社は適切な台帳を維持する必要がある。台帳はいつの時点もその時点での会社の財務状況を正確する情報、しかも管理者が法的義務に従って台帳を作成するために必要な情報を含まなければならない。
会社はいかなるの貨幣単位で台帳を記録することができて、しかし香港の税務法例によって、税務局の台帳は英語或いは中国語で作成する必要があります。会社の台帳はすくなくとも7年を保存する必要があります。
 
(2)     公表規定
会社は必ず<会社条例>によって財務諸表を作成しなければならなくて、関する規定の不足のため、香港会計士公会で発表した<会計実務準則>及び会計の指摘から補充します。

  財務諸表は会社の概況を真実かつ公正に反映し、認められた、公平的会社の財務状況及び運営成績を反映する必要があります。
 
私人会社と上場会社の財務諸表の内容及び公表規定が同じではありません。いくつかの私人会社は披露規定を免除することが得ます。上場の規則によって、上場会社は必ず年間財務諸表或いは周年申告表に額外の資料を披露しなければなりません。
 
(3)     報告規定
会社取締役は会社の財務概況及び運営業績、年度財務諸表を真実かつ公正に反映し、及び周年大会でこの等財務諸表を提出する必要があります。全ての会社はすくなくとも周年大会を開会する前の21日で財務諸表、取締役会報告、及び監査役の報告副本を核数師報告の副本を会社の成員に交付します。香港聯合取引所で上場する会社は、同時にこの副本を香港聯合取引所有限会社に交付する必要があります。
   
(4) 会社監査
<会社条例>によって、全ての会社は毎年、財務諸表を作成する必要があって、独立監査役に頼んで監査を行います。委任した監査役は必ず<専業会計士条例>の規定に合って監査役及び香港会計士公会の会員でなければなりません。
   
会社の初任審査訳は取締役から委任されることができるほかに、後の監査役は必ず株主の周年大会で 委任しなければならないで、任期は次の周年大会までです。
 
5)申告規定
全ての私人会社は登録の周年日から42日内で、会社登録所処長に周年申告書を提出しなければなりません(香港に上場する会社は周年大会から42日内で提出する必要があります)。香港連合取引所に上場する会社から提出して周年申告書は、監査した財務諸表と取締役会からの報告の副本を添付する必要があります。
<会社条例>によって登録する海外会社は、毎年、香港会社登録所処長に監査した財務諸表の謄本を提出する必要があります。

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、香港連合取引所有限会社     
上場企業は高級な管理者を出任するため、一名フルタイム人員を募集する必要があって、会社の財務報告の手順及び内部のコントロル を監査して、会社は<上場会社>の財務報告と会計規定に合うことを確保します。この人員は必ず認可された会計士、香港会計士公会或いはこの公会に認可された会計士の組織の先輩或いは会員でなければなりません。
     
上場会社は規定によって毎年は監査された年度の財務諸表を提出することのほかに、また年中で成員、会社の株主及び香港連合取引所に監査しませんnの会社の中期の業績報告を提出する必要があります。
メインボードで上場する会社は、中期及び年度の業績報告は必ず財務期を完了した後の一定の時間内、香港新聞に広告の形式で外に公表しなければなりません。GEMで上場する会社は、中期と年度の財務諸表の他に、更に四半期の財務諸表を作成する必要があります。
 
香港税制
香港の税率は簡素でかつ低税率となっている。課税対象は、香港での利益または収入のみである。
 
香港の財政年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄です。

1、利得税
いかなる人、法人団体、共同の業務、委託を受ける人或いは団体は香港で事業また専門職業を営んでいるため香港から或いは香港に源泉のある利子所得も納税しなければなりません。一般的に云って、居住者であっても非居住者であっても、香港源泉の所得だけが、香港での課税対象となるため。

2003年4月1日から財政年度を計算し始めます、企業の利得税は17.5%です。

 1)非課税の収入
香港では、配当金を納税する必要がないで、香港にも源泉所得税と配当金のクレジットシステムを設けません。
 
資本、資産を売買する利益は納税する必要がなくて、しかし資本の損失は利得税を差し引くことが出来ません。
一般に言って、認可金融機関に対する預金の受取利子、但し、金融機関が受け取った利子は非課税とはならない。

2)差し引き項目
納税者は課税の利益のため、様々な費用を支払って、一般的、税務を申告する時差し引き項目にあります。しかし、いくつかの支出項目が差し引くことができません。家庭或いは私人の支出、資本の支出を含んで、コストと各種の税金を改めるためです。利子を差し引くすることに対して、厳しい規定があります。
 
3)非課税控除
工業用ビルや施設の建設のために資本支出が起こった場合、支出年度にはその
支出の20%が最初に控除され、その後は支出の合計額まで毎年4%の追加控除あり。
商業ビルに対しては、毎年4%の減価償却控除あり。建物や施設の改装に対する
資本支出は毎年20%の控除が5年間あり。製造関連、または、コンピュータの
ハード、ソフトおよび開発関連の施設および機械に対する支出は、それがエンド
ユーザーに使用されている場合に限り直ちに100%の一括償却が認められる
    
 (4) 業務損失控除
  会社は受ける損失は、会社の当年の別の利益を抵当することができます。いかなる抵当されない残高は、会社の将来の利益を無限期的転送することができます。この等利益は業務からの所得にかかわらず、また関連の業務は続けってするかどうか。全ての損失は回転することができません。香港は損失を利用して税を避ける会社に若干な規定があって、香港はグループの業務損失控除を設けません。    
     
 (5)グループ申告 
グループは総合的税務申告を行うことができます。
      
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、給与所得税
 
香港に勤めて、被雇用者及び定年金の収入は給与所得税を納めなければなりません。雇用者が香港であるなど、その納税拠点が香港にあるが、サービスが香港外で提供される場合は、その部分について課税対象より控除することができます。
私的なギフトなどは、非課税となります。
も給与所得税を納めなけれななりません。収入のは納税者は雇用される及び勤める場所である。全ての生産からの収入が課税する必要。    

(1) 税金免除
もし納税者の収入は標準税率より低いならば(2004年4月1日からの財政年度は16%です)、この納税者は各種の個人免税額、既婚者の免税額、子供免税額、親又は祖父母の扶養定額外免税額など税金免除を申請することができます。
     
(2) 
税率
香港の所得税(薪俸税)の税率は2種類ありまして、累進課税と一律の標準課税。給与所得税は、1と2のどちらか低い金額が給与所得税となります。
1、課税所得に標準税率を掛けた金額。
2、課税所得より人的控除金額を引いた額に累進税率を乗じた金額大抵の人は2になる事でしょう。
     
3
、不動産税
 不動産税は香港本土及び/或いはマンションの所有者に徴収した税金で、計算の方法はこの不動産に課税する純価値から徴収します。不動産の課税する必要の純価値は、不動産の全ての実際的収益です。2004年4月1日から財政年度を計算し始めます、税率の標準は16%です。
 
二重課税防止協定
 
二重課税控除
二重課税防止は、海運業者・航空会社向けでそれぞれ合意されている(合意国は詳
細参照)。03年6月に中国と経済貿易緊密化協定「CEPA_I」に調印、04年1月から香港製品374品目への関税撤廃、サービス18業種が香港企業へ開放された。05年1月から「第二次経済貿易緊密化協定(CEPA_II)」として新たに713品目に対する関税が撤廃された。
06年1月からは「第三次経済貿易緊密化協定(CEPAIII)により1,369の香港製品が免税となった。米国、英国、オランダとの間で海運業者のための二重課税防止に関する合意が、
バングラデシュ、ベルギー、カナダ、デンマーク、エストニア、ドイツ、イスラエル、
韓国、中国、ロシア、モーリシャス、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、
ロシア、スウェーデン、イギリスとの間で航空会社のための合意が取り交わされている。

98年2月には中国との間で、事業利益、船舶、航空、陸上交通、および個人サービスに
関する「Arrangement_for_the_Avoidance_of_Double_Taxation_on_Income」が締結されている。
 
 2香港と中国、二重課税防止協定に調印 
 香港政府と中国政府は8月、両地間を行き来するビジネスマン向けに、ついに二重課税防止協定を調印した。本土では2007年1月から、香港では4月からの納税年度に適用される。本土で働く香港人22万人だけでなく、香港に駐在する日本人ビジネスマンも恩恵を受けられるようになった。
両地は1998年に二重課税防止協定を締結済み。新協定によって、個人所得や営業利益などの直接収入だけでなく、配当や利息、特許権収入などの間接収入についても適用されるようになった。
協定では、本土企業に投資する香港居民の配当に対する最高税率を20%から10%に、香港企業が本土企業の25%の権益を持っている場合は、10%から5%に引き下げた。また、香港の金融センターとしての地位を維持するため、香港居民と企業が、本土内で得た利息収入に対する最高税率を、それぞれ 20%、10%から一律7%に引き下げた。