ホーム
会社概要
会社案内
ニュスセンタ
お客様の声
お問い合わせ
業務内容
香港の商業事務
中国の商業事務
台湾の商業事務
シンガポールの商業事務
オフショア会社の設立
商標登録
その他
ダウンロード
よくある質問
お問い合わせ
ネットホーム地図
ファーストトラック
香港の商業事務
現在の場所 : ホーム >> 業務案内 >>
香港の商業事務
香港会社維持ガイド三:会社名称を変更する
香港会社維持ガイド三:会社名称を変更する
一、
序
言
香港会社の名称は英語、中国語、或いは中国語と英語の併記もできます。会社名称はすでに会社登録所に登記した名称が同じできません。会社はいつでも特別な決議案を通じて名称を変更することができて、新会社名称の有効期日は会社登録処が名称を変更する登録証書を交付する期日です。
会社名称は以下の変更をすると、会社名称の変更を構成します:
1、 中国語名称を増加する
2、 英語名称を増加する
3、 中国語名称を変更する
4、 英語名称を変更する
二、
会社名称を変更する手順
手順一
:先ず新会社の名称を予定する。もし予定の新会社名称は既に会社登録所に登録した会社名称と同じならば、登録できません。会社登録のネットで調査センター(
www.icris.cr.gov.hk
)或いは(
金
鐘道政府合署13階公衆查冊センター)まで、無料で会社名称を調査できます。
手順二:会社は特別な決議を通じて、会社名称を変更することができます。特別な決議はここに提出する必要がありません。
手順三:特別な決議を通じた
15日内で(金鐘道政府合署14階のフロントに書類NC2「会社名称を変更する通知書」を提出して、必要な料金を納めます。
三、会社名称を変更した後受け取るファイル
会社登録所は申請ファイルを受け取った後、関する手続を行って、もし順調ならば、一般には14営業日内で名称変更証書を交付します。
四、新会社名称の発効期日
新会社の発効期日は会社登録所が<会社名称変更証書>を交付する期日で、特別な決議案を通じる期日ではありません。
五、名称を変更した後の手続き
会社名称を変更して、発効した後、会社は必ず指定なファイルで税務局(商業登記処)に知らせなければなりません。そして新しい商業登記証を交換します。その他に、会社はもう一つの会社印章を作る必要があります。
関する資料
香港会社名称の選択
会社名称を変更する費用
印刷
|
閉じる