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香港の商業事務
現在の場所 : ホーム >> 業務案内 >> 香港の商業事務
 
外国会社の香港駐在員事務所(代表処)

 
 
代表処の登記手続き
法律は代表処の設立に対して唯一の要求が税務局の商業登記処まで商業登記証を申請することだけです。申請する時、関する外国会社の会社登録証書(膳本)及び中国語或いは英語の訳本を提出する必要があります。商業登記は毎年に一回更新する必要があります。