中国駐在員事務所の紹介
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駐在員事務所の概況
駐在員事務所設立の条件
駐在員事務所の設立を申請する時、中国政府の審査機構は外国駐在員事務所の設立に厳しい審査をさせます。主に主体の資格、設立場所、首席代表或いは在任資格及び信用状況などいくつかの方面に審査と制限を加えます。
1.駐在員事務所の主体資格からいえば、すべての外国のビジネスマン、製造メーカ、貨物輸送の代理商、コンサルティング会社、広告会社、投資会社、レンタル会社とそのほかの経済貿易組織は中国に駐在員事務所の設立ができます。しかし、外国政府機関と国際組織は中国に駐在員事務所を設立するなら政府に関する協議に適切する。外国人は個人の名義で中国駐在員事務所の設立ができません。
2. 駐在員事務所の設立条件からいえば、駐在員事務所は下記の条件が必要です:
(1)外国企業の設立は1年以上、台湾企業の設立は5年以上。
(2)台湾企業は中国駐在員事務所の設立なら中央対外経済貿易協力部門の審査が必要で、その他には、省級の外国経済貿易委員会に審査する。同時に対外経済貿易協力部門に載せます。
(3)駐在員事務所を設立する時、外国企業は中国企業と取引の証明が必要です、例えば“貿易契約”
適合な職業
中国に駐在員事務所の設立は、目の前の大陸の国内販売の開放程度により、適合な業界は:
1. 外国商品の中国地区での代理店は保税倉庫或いは輸出入会社の操作に協力することができます。
2. 精密機械、設備のメーカーの大陸でのアフタサービス。
3.大陸市場に進みたいの台湾輸出入会社は、大陸貿易輸出会社に協力して(台湾通関業者と類似でします)、輸出を完了しできます、普通では、駐在員事務所はすでに貿易会社の機能を持ってます。
4.知的所有権企業は中国でその親会社を代表して、財産権を使用することができます。そして著作権侵害ことを監督し、告発する機能があります。
設立手順紹介
外国企業は中国大陸で駐在員事務所の設立の詳しい手順が全国各地に少し違います、しかし基本的な手順は一致である。
これら基本的な手順は国家法律の強制要求である。外国企業は中国駐在員事務所の設立が三つの段階を分けてます。
第一段階:審査の手続きを取り扱う
第二、三段階:商工登記と設立した後の登記手続き
申告資料
外国企業は駐在員事務所の設立申請は審査部門に以下の証明ファイルと資料を提出する必要があります。
1.企業の取締役に提出する申請書、中に企業の紹介、駐在員事務所の目的、駐在員事務所の名称、派遣人員(首席代表、一般代表)、事業内容、駐在期限、オフィス住所などを含めます。
2.企業所在国の関する部門から出した合法的の開業証明書(コピー件)
3.企業と取引がある銀行から出した良い信用証明書(certificated of good standing)
4.企業の取締役は駐在員事務所の首席代表と代表を委任するい委任授権書
駐在員事務所の設立申請は審査機関に証明書ファイルと資料の詳しいリストを提出しなければなりません。
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