中国企業名称の基本的な構成
中国<企業名称登記管理規定>により、企業名称は行政地区の名称、ファーム、業界或いは経営特色、組織形式の四項基本的な要点を構成する。
(1) 行政地区により名称を分ける 企業名称の中の行政名称は、県以上の行政地区の名称、郷、町とそのほかの地区の名称を指します。認識が間違えないために、企業名称は行政地区を付け加える時、“省”“市”“県”等文字を省略することができます。
企業名称に付け加える行政地区名称は企業所在知の県級以上の行政地区名称、企業所在行政地区の名称ではありません。各種類“経済技術開発地区”“保税区”“新技術開発区”“工業園区”等名称は行政地区名称として使用することができません。しかし、企業名称に県級以上の行政地区名称があるなら、行政地区名称の後に関する部門許可する“経済技術開発区”等名称を付け加えることができます。
特別な規定に合って行政地区を含めませんことができない名称のほかに、企業名称は所在行政地区の名称を付け加えなければなりません。即ち行政地区の名称は企業名称の前に置けなければなりません。もし行政地区名称は名称の真ん中にあるなら、行政地区名称になりません。この種類の名称は行政地区の名称を付けない企業名称により登記管理を行います。国家商工行政管理局から審査し許可しなければなりません。以下の条件に合う企業、国家商工行政管理局の審査し許可を通じるなら、その名称は行政地区名称を付け加えないことができます。
a.全国的な会社; b.国務院や国務院から授権された機関に許可する大規模の輸出入企業; c.国務院や国務院から授権された機関に許可する大規模のグループ企業; d.歴史悠久、店名有名な企業; e.外商投資企業; f.国家商工行政管理局に規定されるそのほかの企業。
(2)ファーム
ファームは企業と他の企業の区別に重要な標識である。ファームは二つ以上の漢字から構成するべきです。
企業は正当な理由があるなら、地元あるいは他郷の地名でファームとすることができますが、しかし県以上の行政地区の名称でファームとすることができません。外商投資企業の中国名称は外国語、中国語ピンインを使うことができません。国内企業も外国語、文字でファームとすることができません。普通、企業のファームは業種文字を使ってません。
(3)業種あるいは経営の特点
企業は自分の経営内容や経営方式に応じて、名称の業種や経営特点の文字を決めます。この文字は企業の生産、経営、サービスの内容、方式或いは特点を表すべきで、単独的に“発展”“開発”等文字を使うことができません。“実業”を使うなら三つ以上の生産、科学技術企業を持つべきです。企業名称の業種或いは経営特点など文字を決めるために、国家業種の分類標準により一つ具体的な業界名称を使用することができて、総合的な文字を使うこともできます。
企業は国民業種分類に大きい種類を越える業種を経営するなら、一つ大きい種類の名称或いは一つ総合的な名称を選択して、企業を従事している業種を表すことが出来て、名称に企業を従事している業界を表しなくてもいいです。
もし外国投資者は名を馳せる店名を持つ会社なら、中国に登記資本USD1000万以上の独資企業を設立するなら、その企業名称は業種或いは経営特点を明記しなくてもいいです。
(4)組織形式
企業は自分の組織形式或いは責任形式に応じて、企業名称に組織形式を明記する。今、中国企業を使用している組織形式は二つの種類があります:会社種類の“有限責任会社”と“株式有限会社”;普通の会社種類は“センター”“工場”“店”“館”“所”“社”等です。
法人の条件を揃う企業は、もし名称の中の組織形式の前に“総”を使用するなら、必ず三つ以上この企業名称の組織形式と同じ直属の支店を持ちしなければなりません。《公司法》に基ついて設立する有限責任会社、株式有限会社、支店を設立しますかしませんか、“総”を使用することができません。
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