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中国の商業事務
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外資系会社の詳しい登記手順

外資系会社の詳しい登記手順
 
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詳しい登記手順
(1)投資項目の報告と審査許可
 
(a)    中外共同経営の中国共同業者は投資項目と外国共同業者を選択して決めた後、中外双方初歩の意見により、“項目提案書”を作成する。“項目提案書”は中国企業の主管部門から審査許可して審査部門へ報告した後、中外双方は投資項目の可能性がさらに研究と科学の予測して、“可能性研究報告”を作成する。この報告は中外双方は投資項目の経済、技術、財務、生産施設、管理構成、共同条件と産品販売などについて意見一致のファイルです。“可能性研究報告”の審査許可手順と“項目案内書”は同じです。
 
(b)外国出資者は外資系会社の設立申請を出す前に、外資系企業の所在地の県級或いは県級以上の政府部門に関する投資項目の報告を提出する、その報告に:外資系企業の目的、経済内容、規模、製品、及び国外販売の比率;使っている技術設備、土地使う面積及び要求;水、電、煤、ガスやそのほかのエネルギーの条件と数;公共施設の要求等を含みます。地方政府はこの報告を受け取った日から30日以内に書面で外国出資者に返事するべきです。このような報告は会社設立の申請報告ではありません、地方政府の書面返事は会社設立の審査許可ではありません、ただ外国出資者に提出する条件と要求への返事だけです。
 
(2)会社名称の登記
外商投資会社の設立は、会社契約、定款の審査許可する前に、商工行政管理部門に名称を登記するべきです。 
 
名称登記は下記の資料を提出する必要があります:
(a)外商投資会社の担当者から署名する名称登記申請書。
(b)“項目提案書”、“可能性研究報告”及びその許可ファイルや外資系会社設立に関する報告と地方政府の書面返事。
(c)中外共同業者の所在国(地区)の政府から出した企業合法的開業証明及び外国出資者の信用証明書。
 
外商投資会社の名称が登記し許可された後、商工行政管理部門は名称許可通知書を交付するべきです。外商投資会社は契約、定款に許可された会社名称を使うことができます、しかし会社登記前にこの名称で経営活動を行うことができません。外商投資会社の名称登記許可してから一年以内に会社登記を取り扱わないなら、この名称は自動的に失効になった。
 
(3)正式な申請書類を送る
(A) 中外共同経営会社の設立は、中国の共同業者は審査許可部門に下記の正式な書類を送ります。
 
(a)共同会社設立の申請書;
(b)“可能性研究報告” ;
(c)各共同業者の授権代表から署名する共同会社の協議、契約と定款;
(d)共同会社の取締役長、副取締役長、取締役のリスト;
(e)中国企業主管部門と共同会社所在地の地方政府はその共同会社への意見。
 
以上の書類は必ず中国語で書ける、その中に(a)、(b)、(c)書類は同時に各共同業者から同じ外国語で書けます。二種類の書類は同等な効力を持ちます。
 
(B)外資系会社の設立は、外国出資者は外資系会社所在地の県級或いは県級以上の地方政府を通して審査許可部門に申請を提出する、そして、下記の書類を送ります。
(a)外資系企業設立申請書;
(b)“可能性研究報告”;
(c)外資系会社定款;
(d)外資系会社法定代表者(或いは取締役会人選)リスト;
(e)外国投資者の法律署名書類と信用証明書;
(f)地方政府の書面返事;
(g)必要な輸入物資リスト明細書;
(h)そのほかの送る必要がある書類。
上記(a)、(c)書類は必ず中国語で書けなければなりません;(b)、(d)、(e)は外国語で書くことができますが、中国語の訳本を付けなければなりません。
 
二つやそれ以上の外国投資者は共同的に外資系会社を設立するなら、その契約副本は審査許可部門に記録しなければなりません。
 
(4)審査許可
 
審査許可部門は上記申請書類を受け取った日から90日以内に許可かないかを決めます。もし上記書類は揃っていないなら、期限事後に報告や改正することができます。
 
審査許可部門は華僑、香港マカオ同胞から投資の会社への許可審査が、全ての申請書類を受け取った日から45日以内で許可されるかどうかを決めなければなりません。審査許可部門は許可された後、<許可証書>を交付する。
 
(5)開業登記
外商投資会社は開業登記申請に下記主な書類が必要です:
 
(a)《外商投資企業申請登記書(表)》;
(b)外商投資会社の契約、定款及び審査許可部門の許可証書と許可書類;
(c)“項目案内書”、“可能性研究報告”及びその許可書類;
(d)各出資者の合法的な開業証明書;
(e)各出資者の信用証明書;
(f)外商投資会社の取締役会リスト及び取締役メンバー、マネージャ、副マネージャの派遣書類と上記中国メンバーの身分証明書;
 
 
(g)商工行政管理部門は上記規定以外の書類が必要があるなら、外商投資会社はその関する書類、証明書類を提出しなければなりません。例えば、建設、生産条件はすでに実行した証明(中国共同業者の投資資金の出所証明、重要な原材料の供給証明、工場の賃借契約などを含めます);外商投資会社所在政府及び関する部門から出したの給水給電、投資建設、環境保護と土地の使用など方面の許可、承諾書類。外国人は会社設立にまた本人のパスポートのコピーとその他の身分証明書などを提出しなければなりません。
 
商工行政管理部門から審査して、申請登記の外商投資会社の設立手順は法律に合うなら、提出する書類は完備、要求に合う、登記の項目内容は<企業法人登記管理条例>に合う、及び細則の実施に関する規定、つまり登記して一ケ月以内に許可登記をされます。許可登記の外商投資会社は、登記部門は<中華人民共和国企業法人営業許可書>を交付させます。
外商投資会社は法律に基ついて登記する、中国企業法人の資格を取る証拠である。営業許可書を交付される日から、外商企業は正式的に創立になった、その合法的権益は国家法律の保護を受けます。
 
(6)外商投資会社の出先機関の登記
既に開業されたそして登記資本を十分に出させた外商投資会社は、その業務の必要により、国内外で支社、営業部、駐在員事務所など出先機関を設立する。この出先機関は独立計算ではありません、全部の資金はその外商投資会社に属する。その設立の手順は:
(a)元の審査許可部門に申請を提出する。
(b) 許可された後、変更登記手順により、元の登記機関に出先機関の増加を登記する
(c) 変更登記を許可された後、元の登記機関は出先機関所在地の商工行政管理部門に出先機関の変更登記を許可させます。
(d)出先機関の登記を申請する。登記機関は登記を許可された後、出先機関の性質により異なっている証明書類を交付する。営業部門に対して、例えば支社(分工場、営業部などに、営業許可証書を交付する。非営業部門に対して、例えば駐在員事務所、事務所、などに登録証書を交付する。
 
 
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