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中国の商業事務
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シンセン外商投資、商工登記の知るべし 一

シンセン外商投資、商工登記の知るべし 
 
、会社の設立を申請する
 
(一)申告する必要がある会社内容
下記情況の一つがあるなら、必ず深刻や投資制限の特別案件に会社の設立を申請しなければなりません。
1.<シンセン市投資案内目録>では審査や制限される項目;
2. 投資金額はUSD3000万以上;
3. 特殊な業界に属す;
4. 国家とシンセン市は規定されたコントロールプロジェクトや専業プロジェクトに属す;或いは
5. 土地資源の配置が必要。
 
()会社設立に必要な資料

1. 10部《深圳市外商投資立項審批表》(少なくとも二部オリジナル件、他にはコピー件なら、出資者から署名とサインする必要があります;
2. 5部 会社の設立可能性報告(申請者からサインする);
3.環境に影響される企業なら、4部《深圳市新建專案環境影響報告簡表》を提出する;
4.会社は土地資源が必要なら、4部土地の使用見取り図を付ける;不動産、不動産管理会社を設立するなら、自分所有の不動産で出資や共同条件とする会社なら、一部関する共同業者は土地の使用権、不動産の有効証明書のコピー件を提出しなければなりません。
5. “三来一補”企業は“三資”企業に変更するなら、二部元の政府管理部門から許可された協議のコピー(“三来一補”企業は変更するつもりなら、必ず期限まで半年前に申請を提出しなければなりません、早めに申請することができません)
6. ホテル、料理店、レストラン、娯楽施設、マーケットを設立するつもりなら、一部国家土地部門から許可された有効的な場所功能の書類のコピー件を提出する。

二、契約、定款の報告許可に必要な資料

(一) 一部市商工局は許可された企業名称の使用証明書のコピー;
(二) 中外共同、協力会社は出資者の法定代表から署名、サインされた企業の契約、定款それぞれ5部;(三)一部外商独資企業の法定代表から署名して、一部出資者からサインする《中國設立外資企業申請表》、(直接商工部門に登記する外商投資企業なら申請書の必要がありません)、4部会社定款;
(四)各共同業はそれぞれ一部営業許可書や商業登記証のコピー件。中国の共同業者は必ず企業法人営業許可証書(副本)のコピー件でなければなりません、そして必ず登記所在地の商工管理部門から許可されたコピー件でなければなりません。
(五)一部外国の法定代表者の証明書類のコピー件;
 
注:外国の法定代表者は必ず外国共同業者を代表してサインなど権利を行うことができる担当者でなければなりません。香港とマカオの商業登記申請書、台湾の営業許可書、外国或いはその他の地区の関する登記証明書、個人委託する香港弁護士、外国の中国領事館で公証や認証された関するファイルなどは、証明ファイルとすることができます;
 
(六)全ての中外共同業者の非法定代表は申告書、契約、定款やその他のファイルに署名するなら、必ず有効的な法定代表者から一部委託書をださなければなりません。
(七)一部<中外合資、合作、外資經營企業備案表>
 
注:全ての書類は必ず事実のとおりに記入しなければなりません、コピー件は必ずオリジナル件と一致でなければなりません、もし事実と合わないなら、申請者と関する出資者は責任を自分で負う。必要な時、会社設立の審査許可部門は申請者に関するファイルのオリジナル件を提出するように求めます。

三、商工登記を取り扱う
 
(一) 法人許可証明書の受取に必要な資料
1. 一部申請登記表(申請書、法定代表者の書名書類、取締役会のメンバーリスト、正副取締役長の委任書、正副マネジャーの任命書及び上記人員の身分証明書、パスポートコピー)。
2. 一部シンセン市人民政府の関する部門から発行した許可証書の副本のコピー件。
3. 一部各共同業者から結ぶ契約と定款(独資会社なら契約の必要がありません)。
4. 一部各共同業者の企業法人の営業許可書のコピー件(元の登記部門はサインしてから発効する)、一部外国出資者の有効的な開業証明書。
5. 一部有効的な場所使用証明書(部屋賃借契約書や協議及び住宅購入契約、財産権証明書や建築許可証と工事竣工検査済証或いは主管部門証明書など);一部調査人から許可された場所調査表(標準的なオフイスビルなら調査表の必要がありません)。
6. シンセン市人民政府の関連部門の許可書類のオリジナル、コピー件それぞれ一部。
7. 一部名称使用証明書のオリジナル件 。
 
(二)香港、マカオ、台湾、外国企業は駐在員事務所の設立に必要な資料

1. 二部シンセン市人民政府や授権される部門の許可ファイル(一部オリジナル件、一部コピー件);
2. 二部申請登記表(登記部門へ受け取ることができます);
3. 一部企業所在国や地区の関する部門から出した合法的な開業証明書;
4. 申請企業は駐在員事務所の人員を委任する授権書及び二部その人員の履歴書、身分証明書のコピー;
5. 一部引受部門の推薦書;
6. 一部オフィス賃借契約或いは有効的な場所証明;
7. 一部場所調査表(標準的なオフイスビルなら調査表の必要がありません)。
 
() 地元の外商投資企業は出先機関の設立に必要な資料
1. 一部申請報告;
2. 一部申請登記表;
3. 一部市政府の許可書オリジナルのコピー件(直接市商工市政府に登記なら別にする);
4. 一部申請企業の営業許可書(コピー);
5. 一部場所使用証明書や契約、場所調査表;
6. 一部担当者の登記表;
7. 一部験資証明;
8. 一部取締役会議事録;
9. 担当者の委任書及び一部身分証明書のコピー。
 
() シンセン市外商投資企業は当市で駐在員事務所の設立に必要な資料

1.一部申請報告;
2. 一部取締役会は駐在員事務所の設立に関する決議(各取締役から署名する必要があります);
3. 一部企業法人の営業許可書のコピー件;
4. 一部場所の有効証明書や場所の調査表;
5. 一部申請登記表;
6. 一部担当者登記表;
7. 一部担当者委任書、身分証明書のコピー件;
8. 一部験資証明。
 
() 中国外商企業はシンセン市内で出先機関の設立を申請する(駐在員事務所や支社を含みます)に必要な資料:

1. 一部元の審査許可部門や授権部門からだした許可書
2. 一部元の登記主管部門からだした手紙のオリジナル件
3. 一部申請報告
4. 一部企業法人営業許可書のコピー件(許可証明書のコピーは元の登記部門までサインする必要があります)
5. 申請登記表、担当者登記表、担当者授権書、担当者身分証明書はそれぞれ一部;
6 場所使用証明書及び場所調査表はそれぞれ一部。
 
(六)シンセン市外商投資企業は異郷で駐在員事務所やその他の出先機関の設立に必要な資料
1. 2部申請報告;
2. 2部変更登記表;
3. 2部資金証明書;
4. 2部取締役会議事録。
 
() 香港、マカオ、台湾、外国企業はシンセンへ企業を請け負うに必要な資料:
1. 一部申請報告(請負う業者から書きます);
2. 一部シンセン市人民政府授権された関する部門の許可ファイル(正本);
3. 一部登記表;
4. 一部請け負う契約(公証機関から認証されるもの);
5. 一部請け負う企業の登記証書;
6. 一部請け負うに出す業者の営業許可書(コピー件);
7. 一部担当者の登記表。
 
()香港、マカオ、台湾、外国企業は申請請け負う工事に必要な資料:
1. 一部申請報告(請負う業者から書きます);
2. 一部申請登記表;
3.一部請け負う企業は所在国や地区での登記証書;
4. 一部シンセン市建設局からの審査証書;
5. 一部請け負うの契約。
 
() 三来一補の取り扱うに必要な資料
1. 一部申請報告;
2. 一部許可ファイルの正本;
3. 一部契約それとも協議;
4. 一部申請登記表;
5. 來料方(外国側)の登録証書及び商業登記申請書それぞれ一部;
6. 一部部屋賃借契約;
7. 中方營業執照影印本一份。
 
() 香港、マカオ、台湾、外国銀行は深センで支店の設立に必要な資料
1. 一部中国人民銀行或いは関する主管部門から許可されたファイルの正本;
2. 一部申請報告書;
3. 二部申請登記表;
4. 一部外国銀行の登録証書;
5. 一部担当者の登記書;
6. 一部部屋賃借契約或いはその他の有効証明
7. 一部場所調査表。