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中国商標登録の流れ
一、 商標調査
登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。(啓源の記事をご参照ください:https://kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/572.html)拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのままで申請するか、変更又は調整をしてから申請します。 二、 商標登録出願
商標調査が終わってから、出願人が自分で又は商標代理人を任命して、登録出願を申請できます。中国では、会社・個人事業主・外国の会社・外国の自然人での出願を受諾しますが、中国の自然人は受諾しません。申請書類は以下の通りです:
(1) 作成された商標登録願; (2) 登録を受けようとする商標; (3) 法人又は個人の証明書類(法人の方は履歴事項全部証明書;個人の方はパスポート); (4) 委任状(商標代理人を任命する場合); (5) 優先権主張書類、3ヶ月以内に提出しなければならない(優先権主張する場合)。 三、 審査
願書を提出されてから、方式審査と実体審査を行われます。「方式審査」とは申込書の必要な部分が入力されているか、正しく記入されている、必要な情報がすべて提供されているか確認するものです。「実体審査」とは商標法の定めにそった要件に合致するものであるか、識別性があるか、他の商標と同一又は類似しているか確認するものです。一般的に、審査が9〜12ヶ月かかります。 四、 商標公報に掲載と登録
審査が準拠している場合、商標公報に掲載されます。商標が商標法に違反していると思われる利害関係者は、掲載日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができます。異議申立がない又は提出された異議申立が拒絶されたら、商標権が発生します。それから、商標登録通知が掲載されて、商標登録書が発行されます。出願から登録まで、順調な流れは12〜18ヶ月かかります。
出願から登録までの流れ:
商標調査(<15日) |
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商標登録出願 |
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方式と実体審查
(9-12ヶ月) |
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公報に掲載
(3ヶ月) |
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登録 |
五、 商標権の存続と更新
(1)
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商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。
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(2)
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権利者は商標権を存続したいなら、存続期間の満了前12ヶ月から満了の日までの間に更新登録を申請しなければならない。満了の日が間に合わなかったら、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が徹底的に削除されます。
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パラグアイの商標登録の手続と費用中国の商標登録と保護のガイド(1) − 一般的な情報
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